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甲府地方裁判所 平成6年(ワ)400号 判決 1996年3月07日

主文

一  原告と被告間の甲府地方裁判所平成六年(手ワ)第二一号約束手形金請求事件について同裁判所が平成六年九月二二日に言い渡した手形判決を認可する。

二  異議申立後の訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

一  請求

被告は、原告に対し、金二〇〇〇万円及びこれに対する平成六年一月二一日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。

二  請求原因

1  被告は、別紙手形目録記載の約束手形(以下「本件手形」という。)に、拒絶証書作成を免除して、裏書をした。

2  本件手形の裏面には、第一裏書人有限会社ライフプラザフジ、第一被裏書人白地、第二裏書人小佐野修、第二被裏書人白地、第三裏書人長谷部〓さ子(被告)、第三被裏書人白地、第四裏書人斎藤邦博(原告)、第四被裏書人株式会社山梨中央銀行(取立委任目的)との記載がある。

3  原告は、本件手形を所持している。

三1  被告は、本件手形の第三裏書人欄に署名したことを認めているので、特段の反証のない限り、民訴法三二六条によりその被告作成部分が真正に成立したものと推定されるところ、被告本人は、手形用紙である認識を欠いて署名したものであり、裏書の趣旨でなしたものではない旨供述するが、右供述はそれ自体不自然なものであって、たやすく信用できず、反証となり得ないし、その他に右推定を覆すに足りる特段の反証は本件ではない。

右の点に、甲一号証の記載内容を総合すれば、請求原因1の事実を認めることができる。

2  請求原因2の事実は、甲一号証によって、同3の事実は、弁論の全趣旨によってそれぞれ認められる。

3  甲一号証によれば、本件手形の支払期日は平成六年一月二〇日と認められるところ、呈示期間内に呈示がなかったことについては、被告によって何ら立証がなされていない。

四  以上によると、原告の本訴請求を認容し、被告に訴訟費用の負担を命じ、仮執行の宣言を付した主文一項掲記の手形判決は相当であるから、これを認可することとし、異議申立後の訴訟費用の負担について民訴法八九条、四五八条を適用して、主文のとおり判決する。

手形目録

金額 二〇〇〇万円

振出人 有限会社鈴武

振出日 平成四年一二月二四日

振出地 山梨県中巨摩郡田富町

支払地 山梨県甲府市

支払期日 平成六年一月二〇日

支払場所 甲府中央信用組合本店

受取人 有限会社ライフプラザフジ

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